先日もご紹介致しましたフィリピンのクリスマスに欠かせない

PAROL

 

マニラのアメリカ大使館にも飾り付けられたそうですが・・・

 

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同じキリスト教国家であるアメリカへの憧れが強いフィリピン

こんな事もニュースになるんです♪

 

 

さて今日は国際結婚の流れについてご案内したいと思います。

ご存知の方や既にご結婚なさってる方はスルーして下さい。 m(__)m

 

知り合った方との交際を続けて

結婚を意識されるようになりましたら婚約の為に渡航します。

 

フィリピンでの結婚は日本のよう役場に紙を提出して終わるほど簡単じゃありません。

まず二人が結婚する為の許可を役場に申請します 。

この時にお互いが独身であるとの証明書が必要となりフィリピン人は

出生証明書や独身証明書を現地で取得して提出しますが

我々日本人は「婚姻要件具備証明書」なるものを在マニラ日本大使館で取得する

必要があります。

 

これらをフィリピンの役場に提出し「婚姻許可証」を申請しますが

フィリピンではこの申請者を10日間公示しますので直ぐには発行されませんから

一度日本へ帰国します。

 

フィリピンの役場から正式に「婚姻許可証」が発行されたら結婚を行う日を決めて

再びフィリピンに渡航します。

 

フィリピンでは結婚を執り行うことのできる資格者(婚姻挙行担当官)がいますので

その人の前で式を挙げねばなりません。

 

ですから資格者との日程の調整も必要になります。

 

フィリピンの法律に則って挙式が終わればフィリピン国内では正式な夫婦ですが

日本で正式な夫婦になる為にはフィリピンでの婚姻証明書などを添えて

婚姻届を日本の役場に提出して受理されてになります。

 

次のステップはパートナーを日本に呼ぶことですが

日本人は世界中の多くの国にビザなし渡航が可能ですがフィリピンは違います

 

また現在は在マニラ日本大使館にビザの申請を行う前に

日本国内の入国管理局で 「在留資格認定書」の取得が必要です。

 

なお現在は在マニラ日本大使館では申請者本人が直接ビザの申請ができませんので

大使館指定業者に必要書類を提出して代行してもらう必要があります。

 

これでビザが発給されれば待望の来日です。

 

但し!

以上は書類に何の不備も無かった場合です。

 

フィリピンはおおらかな国ってイメージなんですがおおらか過ぎて

子供が生まれて直ぐに出生届を提出しなかったなんて事もあります。

届出が遅れてる場合は別の証明書が必要

 

また日本なら過去に結婚してても再婚は普通にできますが

フィリピン国内で正式な結婚を行ってると婚姻無効の裁判所の判断が

必要となり裁判にはかなりの時間と費用がかかります。

 

現在、日本で滞在されてるフィリピン人の方との結婚を考えられてる方は

手続きに入る前に独身である事(過去に婚姻歴がない)と出生証明書の

確認から行われる事をお勧め致します。

 

 

 

ではフィリピン国際結婚のPIMAC を宜しくお願い致します。

 

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