計器気象状態とは?と聞かれた場合、航空法と航空法施行規則のどちらを根拠とするかによって答え方が変わります。

 

法律を根拠とする場合、

「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。

 

施行規則を根拠とする場合、

『第五条 法第二条第十五項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。』

とあるので、有視界気象状態以外の気象状態、が答えになります。

 

法律の方は定義が抽象的である。(法律だからしたかないのだが。。)

 

一方施行規則の方は有視界気象状態が明確に定義されているので、自動的に有視界気象状態以外の気象状態も明確に定義されていることになる。

こっちを答えた方が明確さがあるので良い気がするが、どうやらCABのチャッカーは法律を答えさせたいらしい。。。