型式証明があると航空機の
設計と製造過程
の二つの検査の一部が省略できる。
しかし耐空証明には設計、製造過程、「現状」があるね。
この「現状」の検査の一部を省略するには型式証明だけではダメなんだ。さらに別の条件が必要になる。
それは
・国産機で航空機製造検査認定事業者が製造及び完成後の検査を行った場合
Or
・輸入機で検査の基準及び手続きが我が国と同等以上の認められる国が型式を証明した場合
である。
型式証明に加え、この条件のどちらかを満たしていれば「現状」についての検査も一部省略可能である。