耐空証明の基準に航空機が適合しなくなる恐れがあるときは、国土交通大臣は

・必要な整備や措置の命令

・耐空証明の停止

・耐空証明の短縮

とかができる。

 

このように効力が停止されたときは耐空証明書を直ちに高度交通大臣に提出しなくてはならない。

そして、有効期間が短縮されたり、指定事項が変更されたときは直ちにその耐空証明や運用限界等指定書を高度交通大臣に提示しなければならない。

 

意外と赤字のところを知らない人が多いから注意してね。