↑これ大事!技能証明か限定変更のみだからね!
この辺は大事だから読んでおいて。
審査員の探し方は以下のように。
まずネットで下記を検索。
クリックして
ここ押す。
そしたらこんな↑ページが出てくる。
こんな感じで一覧になっているからここに連絡する。
その際に28号の8様式と関係書類を添付。
あと、特定操縦技能審査は口述試験を省略できることがある。
(4) 「自家用操縦士の技量維持方策に係る指針」(国空乗第2077号平成15年3月28日)
による安全講習会を受講した者は、受講日から2年までの間に行われる特定操縦技能
審査において、「特定操縦技能審査実施細則」に定める口述審査のうち、「最近の変更点」「一般知識」については免除とする。