航空法76条3項に基づいて「異常事態」を管制に無線で報告します。
ここでいう「異常事態」は、ざっくりまとめると
 1 空港や航空保安施設の機能障害
 2 異常気象・地象・水象
 3 その他、航空機の航行の安全に障害となる事態 
です。
東日本の震災の時には津波の接近する状況を伝えたりしたともいわれています。