Xバンド・レーダー(※1)を配備・運用することに伴い、当該レーダーから発生する電波による航空機の計器等への影響を防止するため、航空法第80条の規定に基づき、下記のとおり飛行制限区域を設定いたしますので、お知らせいたします。

 

飛行制限区域:当該区域上空における航空機の飛行を一定条件下に禁止する区域。

                       記

    区 域:米軍経ヶ岬通信所(京都府京丹後市)を中心とする半径6キロメートルの円内の区域のうち中心線から北側にあるもの(半円形状)

    高 度:1万9千フィート(約6000メートル)以下の高度

    期 間:平成26年11月1日から当分の間

 

 

 

米軍経ヶ岬通信所(京都府京丹後市)

きょうがみさき  きょうたんごし