航空機及び装備品等の検査に関する一般方針、というサーキュラーの中に、

飛行規程の管理というところがあって、飛行規定に書かなくてはならないことが決まっている。

 

(2)航空機の限界事項

航空機の限界事項には、耐空性審査要領に規定される事項及び以下の事項とともに、当該航空機に必要とされる事項が記載されること。

(a)「運用様式限界」として、次の運用様式の中から、別表の運用様式限界等判定表により判定した結果、許容されるものについて定めること。なお、その際 に「この航空機は必要な装備を施した場合、次の運用様式に適する。」という前文を付すこと。なお、別表の運用様式限界等判定表を添付する場合は、不要な項目を削除すること。

計器飛行方式による飛行

計器飛行

計器航法による飛行 計器航法による飛行以外の有視界飛行 夜間飛行

昼間飛行 着氷気象状態における飛行 高高度飛行

滑空機にあっては、ウインチ曳航、飛行機曳航等の曳航方法及び許容された 飛行方法(曲技飛行等)も記載する。

 

(b)「搭乗者限界」として、耐空類別が輸送Tの飛行機にあっては、承認された 最大の搭乗者数、座席数又は座席配置図面(図面番号の記載でもよい)を、ま た、それ以外の航空機にあっては、承認された搭乗者数を記載する。ただし、 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類に同等の記載が ある場合は、これを引用することでもよい。

搭乗位置等に制限がある場合には、ここで記載する。

 

 

 

だから以下に示すようなページがあるんだ。

VHF COMなくていいの?笑

スタンバイバッテリーもなくていいの?笑

ショルダーハーネスもマスト。

フラップ位置インディケーターってなんだろう。

C172ついてるの?

 

バックライトとは?

 

 

CHTもいらないんだ笑