航空法の目的の、正直どうでもいい部分ねー。

 

脱炭素化を推進するための措置を講じ

これは燃料のSAFとかだね。自分で調べよう。

 

 

無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保

無人航空機にドローンは入るのかどうか問題だけど、入るよ。

 

国交省が入るって言ってるからね。

ただややこしいのが、人が乗っていない航空機=無人航空機ってことではないんだ。

航空機の定義は、人が乗って航空のように供することのできる飛行機、回転翼機、滑空機、飛行船、なんだ。だからドローンは航空機ではない。

つまり人が乗っていない航空機というと、人が乗っていない飛行機、回転翼機、滑空機、飛行船

、って意味になってしまってドローンは該当しないんだ。

 

要するに 人が乗っていない航空機=無人航空機 ではないということ。

国交省も面倒な言い方するよね、、

無人航空機については航空法の11章に載っているよ。

 

大きく分けたらこんなことが載っている

 

 

・100gとかは知っといた方がいいかもね。

・ドローンを150m(500ft)以上の高度で飛行させる際には、通常の包括許可(日本全国・1年)を取得しているだけではNGで、別途「個別申請」が必要となります。

つまり、150m以上の飛行を行う度に、「飛行場所(地図を作成)」「飛ばす日時・期間」等を指定し、機体の諸元を報告の元、申請しなければなりません。

また、包括許可とは申請先も異なり、飛行区域を管轄する空港事務所および各種調整機関と直接やり取りすることになる為、飛行までにある程度余裕を持ったスケジュールで申請するのがポイントです。

150m以上の高度でドローン飛行許可を取り、実際に飛行させる場合、その前日の夕方までに申請先の空港事務所担当官宛に、NOTAM発行に必要な情報(飛行開始時刻、終了時刻、機体数等)を報告しておく必要があります。報告書式は各空港事務所指定のフォーマットです。

 

以上