自動車教習所は、
大きく次の3つに分類されます。
1.指定教習所
俗に「公認自動車学校」と呼ばれる、
公安委員会の指定を受けている教習所。
(法律上は次項の「届出教習所」に含まれるが、普通はそう呼ばない)
指定教習所を卒業すれば、技能試験免除(学科試験のみ受験)で免許が取得できる。
2.届出教習所(特定教習を実施する「特定届出教習所」もこれの一種)
公安委員会に届け出ている教習所。
指導カリキュラムが有り、それに沿った教習が行われる(ことになっている)。
試験場(免許センター)で学科試験と技能試験を受験しないと免許が取得できない。
3.非届出教習所
公安委員会に届け出ていない教習所。
試験場(免許センター)で学科試験と技能試験を受験しないと免許が取得できない。
笑ってしまうのが、各校のサイトでは、
「指定教習所」は「届出教習所」と比較してのメリットを、
「届出教習所」は「非届出教習所」と比較してのメリットを、
それぞれ自慢していますね。
あと、Wikipediaの「届出自動車教習所」の説明は、
ちょっと届出校に肩入れしすぎのように感じます。
あれを書いたのは、きっと届出校の関係者でしょうね(笑)
それはさておき、
誤解されるといけないので、はっきり書いておきますが、
この商売は、公安委員会に届け出なくても営むことができます。
道路交通法第98条第2項には、
「自動車教習所は公安委員会に届け出ることが“できる”」(意を変えずに一部編集)
と書いてあり、つまり、届け出るのは任意なのです。
非届出教習所であっても、決して“モグリ”ではありません。
たしかに、公安委員会に届け出ていないと、
当局の指導が入らない分、違法業者がはびこりやすいのは事実でしょう。
でも、それを言うなら、
届出教習所だって、「指定教習所」であるかのように誤認させるなど、
悪質な業者が後を絶ちませんし、
ウィキに書いてあるような「教習原簿に則った教習」なんか、
していないのが実状なのですから、
ことさら「2」が「3」より優れているとは言い切れないと思います。
いずれにしても、これから免許を取ろうとする方は、
まずは、いろいろな選択肢があることを知ってください。
そして、それぞれのメリット・デメリットを調べたうえで、
どういう方法で免許を取るか、
ご自身に合ったものを選んでもらいたいと思います。
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