続きまして具体的にアップしたいと思いますメモ



整骨院や接骨院で、外傷性の「骨折」「脱臼」「打撲」「捻挫」「挫傷(肉離れ)」の施術を受けた場合は、保険の対象となります。ただし、「骨折」「脱臼」の場合は、緊急の場合を除き、医師の同意が必要ですパー




療養費は本来患者が費用の全額を支払った後、保険者へ請求し、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復は、患者が自己負担を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」が認められています。



このため、多くの整骨・接骨院では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより、施術を受けることができます。




ただし柔道整復師が患者に代わって保険請求するため、施術を受けるときは必要書類に患者の署名が必要となります。




なお、慢性的な肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象ではなく、全額自己負担です。また、生活保護受給者が整骨・接骨院にかかりたいときや医療扶助の対象となる柔道整復の施術も同様ですニコニコ




しっかりと上記の事を理解して治療を受診してみて下さいねチョキ