売買契約書に署名・捺印し、手付金を支払うと通常、契約が成立したとみなされます。
その後に購入をやめる、つまり契約を解消することは簡単ではありません。
「ほしくなくなった」「他の物件を買いたくなった」
などの理由で解約をする場合、契約時に手付金として支払った額を放棄すれば解約することができます。
これを「手付け放棄による解除」といいます。
とはいえ、手付金は数百万円になりますから、経済的な痛手は免れません。
「転勤や家族の介護などで買えなくなった」場合でも同じです。
不動産会社によっては、手付金を返却してくれることもありますが、あくまで不動産会社の好意です。
手付金は戻らないと考えたほうがいいでしょう。
契約書には、資料のような項目が記載されています。
重要事項説明書の内容と重複する項目も多いのですが、事前に契約書のコピーももらっておいて、重要事項説明書と一緒に確認するといいでしょう。
ここで注意したいのは、契約書に自分に不利な項目がないかどうかです。
自分に不利な項目というの同じ建物に多くの人が生活するマンションには、建物の使い方や暮らし方に一定のルールが必要です。
それを定めたものが「管理規約」です。
さらに、管理規約に則って、駐車場の使用方法やペット飼育のルールなどを具体的に定めたものが「使用細則」です。
新築マンションの場合、不動産会社が管理規約案を作成します。
それを購入者全員が承認することで、管理規約として成立します。
一度決まった管理規約は、区分所有者の4分の3以上の賛成を得るなどの条件をクリアしないと、変更することはできません。
規約にあるルールは、入居後守らなければいけませんから、事前に規約案の内容を確認したうえで、承認することが大切です。
マンションの販売開始時には、管理規約案がまだできていないことが多く、契約直前になって渡されることがあります。
でも、ペットを飼えると思って購入したのに、住んでから気付いたら、管理規約ではペット禁止になっていたというようなことでは問題です。
管理規約案と使用細則案は早めに入手して、内容を確認するようにしましょう。
籾山敦輝典