メール便を送るときはご注意を!! | ♪DIVA STUDIO♪ 

♪DIVA STUDIO♪ 

写真店のオーナー♪DIVA♪のDiary!!
便利な写真店の利用のしかたや写真・カメラのお話をメインに
いろいろ取り上げていきま~~~す。

みなさん、おはようございます!!


最近、郵便に並んで大人気の「メール便」

お手紙やDM(ダイレクトメール)等幅広く御利用頂いてると思います。


このメール便、最大B4サイズ、厚さ2cmまでで、、A4まで80円、B4は160円で

100円増しで=速達=が送れとてもお得で便利です。

A4を少しでもオーバーするとB4となります

ここでお気をつけ頂きたいのが上記のサイズにあてはまれば何でもOKと言うわけではありません。


特に信書は絶対に送れません。


では信書とははてなマーク

特定の受け人に対して出し人の意思を表示し、または事実を通知する文書となってます。


では、信書となるのはどんな物があるのでしょうかはてなマーク


 納品書、 領収書、見積書、願書、申込書、申請書、

 申告書、依頼書、 契約書、照会書、回答書、承諾書、

 レセプト(診療報酬明細書)

 結婚式等の招待状、免許証、認定書、表彰状、

印鑑証明書等の証明書、戸籍謄本、住民票の写し、

健康保険証、登記簿抄本、ダイレクトメール(DM)など


簡単にいうと「書」 「証」が付いている文書はすべて

 送れません。

 ダイレクトメール(DM)は出し人が受け人を商品の購入や

その他契約に勧誘している文書、文書自体に受け人が記載

されている文書が 信書になります。

 単に、チラシ(広告)のみのDMやカタログは送れます。


信書には該当しないため法律上、送れるのに送れない物があります。

商品券などの金券類です。現金と同じ扱いになります。

罰せられませんが受付けてもらえませんのでご注意下さい。 .

                                            


信書に該当する物をメール便で送ると、出し人、受付けたドライバー、営業所、出し人が取扱店に出した場合は受けた取扱店、が郵便法第4条違反で罰せられます。



ペタしてね   読者登録してね   フォローしてね


アメンバー募集中




ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ