昨日はこちらへ。
「第3回知っておきたい
写真著作権・肖像権セミナー」を
聴講してきました。
このセミナーは
JPS(公益社団法人日本写真家協会)と
JPCA(一般社団法人日本写真著作権協会)の
協賛事業です。
第一部
講師 吉川信之氏
(JPS著作権委員会担当理事)
「写真愛好家のための著作権講座Q&A」
【著作権】
思想または感情のうち
人間が作ったものだけが著作物。
創作的に表現されたものが
著作物となり
アイデアは保護されないそうです。
著作者の権利は
大きく2つに分けられます。
■著作権
財産としての著作権を保護
譲渡可能
相続できる
■著作者人格権
人格権なので譲渡や売買ができない
著作権の保護期間は
著作者の死後70年だそうです
少し前までは50年だったのが伸びたそうです
著作権保護期間が終了すると
パブリックドメインとなり
誰でも自由に
使用できるように。
【肖像権】
■プライバシー権
容姿を無断で撮影されたり
撮影されたものを勝手に公表されない権利
→憲法13条「個人の尊重」
■パブリシティ権
著名人など顧客を惹きつける力を
財産的価値として認めたもの
※無断使用はトラブルのもとです。
他人の肖像が写ったら
すべて肖像権の侵害になるか?→間違い
※総合的に判断すべき
本人が拒否しなければ
写真家には「撮る自由」があります。
→憲法21条「表現の自由」
撮る人間すべてが悪い訳ではなく
撮る際のコミュニケーションが
大切になってきます。
多くのフォトコンテストでは
人物写真は被写体の許諾を得ることを
規約として謳っています。
許諾の手段もいろいろあります。
近年はSNSの一般化により
状況が変化してきています。
誰もがノーチェックで
公衆送信やリポストができるので
回収不能な炎上も起こり得るので
注意が必要。
撮ることに対する許諾だけでなく
SNS掲載に対する考慮や許諾も
必要不可欠になってきています。
第二部
講師 棚井文雄氏
(JPCA常務理事)
「生成AIと著作権」
AI(人工知能)が登場したのは
1990年のファジー制御の家電だったり
1999年のAIBOロボットだったり。
その後もAIは進化を続けます。
最近では
AI生成物による著作権侵害が
問題になってきていますが
似ているかどうかの判断は
中には難しいものも。
AI生成物は著作物か?というと
コンピュータを道具として使えば
著作物となります。
ディープフェイクという言葉があります
深層学習 (ディープ・ラーニング) による
人物画像合成の技術を指す混成語
最近では
こういったディープフェイク画像が
出回るようになりました。
第三部
吉川信之氏+棚井文雄氏
「フォトコンテストと著作者人格権」
今回のセミナー
撮影受付中!