(1)民訴168条について
こんなところで「?」になってるのは自分くらいかも

168条は、裁判官が事件を弁準に付するときには、
「当事者の意見を聴いて」
これをすることができる、と規定されていまして
この規定に基づいて、裁判官が「当事者の意見を聴いて」、
それで、当事者が、「弁準?やだいっ
!」とゴネたらどうなるのだろう
つまり、当事者に意見を聴いた結果、反対されても、裁判所は、「いや、付するんで…」として当事者の同意が無くとも事件を弁論準備手続に付することができるのかなという疑問です
ハッキリと「当事者の同意を得て」と規定されていれば迷わないんだけど、微妙な書かれ方なので、どっちなんだろう…って思って。
今日、模擬裁判の時に友達に聞いたら、
「同意なくともできる!」(キリッ)
との答えを得ました!
裁判官としては、「弁準に付しますよ」と言って、一応当事者の意見を聴いて、まあその意見の内容には拘束されずに、弁準にすることができるみたいです。
あースッキリ
(2)権利抗弁とせり上がりとの関係
同時履行の抗弁について、民事法Ⅲの3をサッと読んでそれなりにわかったことがあったのでこれもメモろうと思ったのだけど、今日の自習室滞在時間が残りわずかになってきたので…
またの機会に!
でもブログに書いたことって結構記憶に残るから、いいですわ
またメモります