弁理士によれば、マイクロ波を照射していることから、法に照らせば(少なくとも)傷害罪になるとの事ですが、人権擁護課からはこのような返信が返ってきました。
法令・判例に照らして違法か不明とのこと。
言い訳、詭弁、屁理屈、いや嘘ですね😵
また、警察と病院に誘導するマニュアルがあることを、証明しているような対応です。
私はメール相談に、マイクロ波聴覚効果を応用した音声送信被害と遠隔人体操作をはじめとした身体攻撃被害があるとしか書いてないのに、「身体的症状」にすり替えられています。2度目の具体的な被害内容からこのように「症状」という言い回しを使ってきたにしろ、私は病院に行ったとも行っていないともメールには書いていません。医師に相談したかどうかも確認せずに、一方的な内容ですね。
電話でも相談を受け付けているとの事ですが、何がしたいのでしょう。相談に乗った実績を積みたいのでしょうか?
相談を受け付けていながら、相談や訴えに対して傾聴や寄り添う姿勢を、全く示しません。人権云々以前に人としてどうなのでしょう。
スノーデンはデジタル監視についての動画で、こう言っています。法より倫理。
※人権擁護には法整備も含まれます。

