”脳波コントロール技術と集団ストーカー”防衛省設置法も自衛隊法も、自衛官が国民をマインド・コントロールする権限を付与していません。国民に義務のないことをさせているのですが、自衛官にはこのような一般的職務権限がないので、刑法の公務員職権濫用罪ではなく、刑法の傷害罪が成立すると解されます。