有期労働契約において、契約年数の上限を定めること自体は可能です。
現在でも有期労働者の雇用の上限を3年や4年等に定めている企業もあります。
しかし、ある程度の合理的な理由があるからです。
合理的な理由がなく、無期転換ルールを避けるためだけに上限規定を設けたと考えられる場合は、無期転換ルールの趣旨を阻害し不適切であるとして、その効力が無効と判断される可能性があります。
有期労働契約により労働者を採用する時に無期転換に関わる条件を設ける場合には、無期転換ルールの趣旨を踏まえ、無期転換ルールを阻害することのないようにする必要がありますのでご注意ください。
