手続に必要なことに入る前に・・・。
雇用保険の被保険者の種類をつぎの①~④に分けて説明します。

高齢の人 と ②季節的に雇われる人 と ③日雇いの人 
と ④一般の人

「①高齢の人」 ⇒ 「名称:高年齢継続被保険者」
すでに被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳
に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日
雇用されるもの  (但し、短期雇用特例被保険者及び
④日雇労働被保険者を除く


「②季節的に雇われる人」 ⇒ 「名称:短期雇用特例被保険者」
被保険者であって季節的業務に雇用されるもののうち次の
いずれにも該当しないもの(日雇労働被保険者を除く)
4か月以内の期間を定めて雇用されるもの
1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働
 大臣の定める 時間数(30時)未満であるもの

「③日雇いの人」 ⇒ 「名称:日雇労働被保険者」
日々雇用されるもの
30日以内の期間を定めて雇用されるもの(但し前2か月の
 各月において 18日以上同一の事業主に継続して31日
 以上雇用されたものは除かれる)

 日雇労働者で雇用保険(失業保険)が支給されるために
 は、要件を満たすに至った日から5日以内に、「日雇労働
 被保険者資格取得届」を、管轄公共職業安定所の長に
 提出しなけ ればならず、一般的にいう‟日雇い手帳
 (日雇い労働者被保 険者手帳)の交付をうけ、しっかり
 と雇用保険料を支払わな ければなりません。単に「日給
 バイト!」だけではだめなんですね。

「④一般の人」 ⇒ 「一般被保険者」
・被保険者であって、①~③に該当しない人
(定義は前回の投稿をご参照ください。)

「学生」で対象となる人とは
卒業を予定している者であって適用事業に雇用され、
 卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなって
 いるもの
休学中のもの
定時制の過程に在学するもの
・厚生労働省職業安定所長が定めるもの


でも、中には雇用保険に入っていない事業所(暫定任意
適用事業)もありますよね。次回は「雇用保険に入っても
入らなくてもどっちでもいい」事業所をレポートします。

社会保険をもっと知ってほしいですから。
これまでも、そしてこれからも、どうぞよろしく。