今回は有給休暇の発生要件”法定要件の充足“についてご案内します。


●6箇月間継続勤務」について

これは在職期間を意味します。その為、休職期間長期病気期間はもちろん、労働組合専従期間等も継続勤務として通算されます。また、パートさんなどで短期労働契約を結んでいる場合でも、その契約が繰り返され6箇月以上引き続き使用されるときは‟継続勤務”とされます。


●全労働日の8割以上の出勤について

週5日勤務の職場であれば‟週4日以上”との事です。さらには次の日は出勤したものとみなしてくれます。

・業務上の傷病による療養休業期間

・育児休業期間、介護休業期間

・産前産後休業期間

・年次有給休暇として休んだ期間

特にこの4点は労働者の権利として認められている日であり、休みを取って当然と思われる日が該当してますね。


あともう1点、ややこしいのですが5点目に挙げられる全労働日に含まない日とされる事由”以外での労働者の責めに帰すべき事由によるとは言えない不就労日があります。ここでの説明は難しくなるので機会があれば中・上級編で。


社会保険をわかりやすく!

これまでも、そしてこれからも、どうぞよろしく。