先ほどのFace bookの会話では、姪っ子のアルバイト先では有給(年次有給休暇)があるかどうか、本人もわからないらしいです。



(雇入れ時の〝絶対明示事項"という問題もありますがそれはまた別の機会に。)



では、有給「年次有給休暇」の発生についてです。



年次有給休暇は労働基準法39条1項に規定されているとおり、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月以上継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と,あります。



つまり、この権利は「法律上当然」に労働者に生ずるのです(S48.3.2白石営林署事件)。もちろん大学生や、さらに高校生のアルバイトだって労働者ですから権利は発生しますね。



皆さんの学生時代でアルバイトした先はいかがでしたか?



・・・でも、この話をしたときに義理兄が「6カ月続けて8割以上出勤って大変だなぁ」というので。↓↓↓

●次回は年次有給休暇の法律要件の充足(要件)についてまとめていきます。

社会保険&法制度を多くの方に知っていただくために。

これまでも、そしてこれからも、どうぞよろしく。