1日20秒でできるフィリピン移住 べんたん入門  -7ページ目

1日20秒でできるフィリピン移住 べんたん入門 

「だるい」「疲れた」そんな人のためのフィリピン移住 

A:外国人名義での土地の所有は認められていません。
外国人名義での家の所有は認められています。

つまり私たち日本人は家は持てても土地は持てないということです。
じゃあ、どうすれば土地を持てるのかということですが・・・。

●信頼できるフィリピン人に名義を借りる
●会社を設立して会社名義で土地を購入する。
●長期で土地をリースする(50年など)

上記などの方法が考えられますが、すべて100%の保証はありません。
私たちの名義で土地を持てない以上はフィリピンで一軒家を購入するときには注意が必要です。

都市にあるコンドミニアムと呼ばれる物件(日本でいうとマンション物件)はもともと土地がついているわけではありませんのでマンションの部屋だけあなたの名義で購入することができますよ。

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A:日本の実家に届く郵便物をフィリピンに転送したい場合は以下のような海外転送サービスをご利用ください。


■郵便物の海外転送サービス

海外転送ゆうえみーる
海外発送.net

上記のような日本に届く郵便物を海外に転送してくれるサービスが日本にはいくつもありますのでいろいろ調べてみるのもいいと思いますよ。


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A:年金は、きちんと手続きを行えばフィリピンで受け取ることができます。
この場合は、フィリピンで銀行口座を開設し、その口座を年金の受け取り口座として指定します。
 
基本的に年金には所得税が課税されますが、リタイヤメントビザ(SRRV)を取得して居住する場合は、課税が免除されます。

■申請方法 

フィリピンで年金を受け取るには、「海外転出届け」を居住県の市町村へ提出するとともに、管轄する社会保険事務所に「年金の支払いを受ける者に関する事項」を提出します。
受取の金融機関は、日本と海外のいずれかを選択することができます。
フィリピンの銀行口座を指定する場合、銀行で発行してもらった「口座証明書」も、添付する必要があります。


■申請先 

•国民年金のみ加入していた場合は日本における最終住所地の市区町村役場
•厚生年金に加入していた場合は年金については社会保険事務所
•共済年金に加入していた場合は年金については各共済組合

手続きが完了すると2ヶ月に1度、振込時点の為替レートに換算されて、年金が指定口座へ送金されます。
毎年、社会保険事務所から送られてくる「現況届」と日本大使館で発行される「在留証明書」を提出する必要があります。
これらの提出を怠ると年金の支払いが止められることがありますので、注意が必要です。



所得税の課税について 

日本とフィリピン間では租税条約が締結されています。
これは双方の国で税金の二重課税を防ぐ目的で締結するものです。
「租税条約に関する届出書」と「年金の支払いを受ける者に関する事項」を社会保険業務センターに提出することで、日本での年金に対する所得税は免除され、フィリピンの税法にのっとり、現地でのみ課税されることになります。

•二重課税回避の措置は、厚生年金と国民年金の加入者にのみ限られ、公務員共済年金や私学共済年金の加入者は、日本で課税されます。
•上記書類を提出していない場合(無届の場合)は、日本での課税となります。
•フィリピン特別居住退職者ビザ(SRRV)を取得している場合は、年金への課税が免除されます


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