今回は「食品表示」についてご紹介してみたいと思います。

食の安全に関心が高まる中、商品ラベルの食品表示を確認しているという方も多いのではないでしょうか。一定のルールがありますが、よく理解で出来ない部分もあります。食品表示は私たちが品質をしる唯一の手がかりです。情報を正確に読み取るための参考になればと思います。

食品表示の中でも、品質にかかわる項目を定めているのがJAS(日本農林規格)法です。生鮮食品には名称と原産地を、加工食品には原材料名と賞味期限、保存方法などの表示が義務づけられています。

JAS法では生鮮食品と加工食品の分類が、私たちのイメージとは違うものがあります。例えばカット野菜ミックスなど生鮮食品が何種類か混ざったものは加工食品に分類されます。加工食品でも生鮮食品に近い塩干しの魚介類などで、50%以上使用している原材料には原産地表示が必要です。また、農作物漬物などにも原産地表示が義務づけられています。

その他、食品衛生法などによる規定で、パック詰めの肉などには消費期限や保存方法、魚介類には生食用、養殖、解凍などの表示も必要です。

食品を購入する際、一番チェックする方が多いのは期限表示でしょう。この表示には「消費期限」と「賞味期限」がありますが、この2つは同じものと思っている方もいるのでは?

「消費期限」は日持ちしない食品に表示されるもので、これを過ぎると腐敗や劣化の恐れがあるため、安全のために食べるのを避けたほうがよいことを示しています。

一方「賞味期限」は日持ちのする食品に表示されるもので、期限を過ぎると風味が落ちたりすることがあるものの、食べられなくなるわけではありません。メーカーでは短めに設定していることが多いため、賞味期限が過ぎても品質が変わらないものもあります。

・消費期限:定められた方法で保存した場合、腐敗などによって安全性を欠く恐れがない期限。だいたい5日以内で品質が急速に劣化する肉、弁当、調理パン、惣菜、生菓子など。

・賞味期限:定められた方法で保存した場合、期待される品質を十分に保つことが出来る期限。比較的品質が劣化しにくいスナック菓子、即席めん、缶詰など。

来週も「食品表示」についてご紹介したいと思います。

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