→ストックオプションの費用認識
ストックオプションの付与により
従業員等はストックオプションの対価としてこれと引き換えねサービスを提供し
企業はこれを消費しているため
費用認識が求められています
でもこれに反対派が反逆の狼煙をあげました
・ストックオプションは結局新旧株主間で富の移転が生じるに過ぎないから費用認識はいらない
・企業には現金その他の会社財産の流出がないから費用認識はいらない
もちろん鎮圧されます
・企業は従業員から取得したサービスを消費することになるから
ちゃんと取引っぽいし新株の割安発行のようなただの新旧株主間の富の移転とは違う
・償却資産の現物出資とか贈与だって対価としての会社財産の流出はないけど減価償却は認められているから会社財産の流出は費用認識の必要条件ではないでしょう
→公正な評価単価の算定
ストックオプションの公正な評価単価は常に上下しているので付与日に固定してそこで算定します
付与日に会社と従業員の等価交換契約が行われたと考えれば、その日で区切って合理的ということになりま
→権利不行使による失効
失効に対する部分は利益として計上します
会社は株式を時価より安く引き渡す義務を免れた一方、従業員の労働サービスは無料になったので「得したー(・∀・)」と思うはずです