引っ掛かるところいろいろ
・監査法人の社員の責任
有限責任な人のパターンを覚えて、
他の人は無限責任です
①無限責任監査法人の
指定証明において
指定社員じゃない人
→対被監査会社のみ
②有限責任監査法人の
指定証明において
指定社員じゃない人
→対全ての人
・大会社等の監査における独立性
大会社等はでかいのでいろいろ気を付けましょうというお話です
監査と非監査の同時提供だめ
単独監査だめ→二人以上OK
継続監査だめ→七年やったら二年休む、監査法人は変えなくてもOK
大規模監査法人だったら五年やったら五年休む
大会社等:
①会社法会計監査人監査を受ける株式会社で
資本100億未満かつ負債の部1000億未満じゃない会社
のことだったり
②金商法193の2条1項または2項の監査証明を受けなければならない者
だったりします。
・監査手続
立会は観察の一種!
確認は質問の一種!
・リスクアプローチ
リスクてんこもりです。
監査リスク:誤った意見形成の可能性
↓
合理的に低い水準に抑えなければなりません
※監査の保証水準の補数=1-監査リスクの水準
重虚リスク:F/Sに重虚表示が生じる可能性
↓
F/S全体レベルでは経営者の主張に影響します
F/S項目レベルは固有リスク×統制リスクで構成されています
原則合わせて評価、別々に評価してもOK
固有リスク:
関連する内部統制が存在しないとの仮定の上、
F/Sに重虚表示がなされる可能性
↓
経営環境、特定の取引、勘定残高、開示等が本来有するリスク
統制リスク:
F/Sの重虚表示が
企業の内部統制をすり抜ける可能性
↓
財務報告目的に関連する内部統制のデザイン運用状況の有効性により影響を受けています
発見リスク:
企業の内部統制をすり抜けた重虚表示が、
監査手続を実施してもすり抜ける可能性
≒重虚表示を発見できない可能性
↓
この監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために
監査人は発見リスクをコントロールします
発見リスク=監査リスク/重虚表示リスク
