昨日は牛込歯科医師会と四谷歯科医師会の合同税務講習会でした。

四谷税務署の税務官の方にご講演いただき間違いのない 正しい申告についての

留意点などについて ご指導いただきました。

四谷歯科医師会と牛込歯科医師会は合併を前提に各種講習会など

は合同で開くようになってきています。



隠れ里 5代目歯科医の独り言その他飲食日記


隠れ里 5代目歯科医の独り言その他飲食日記 閉会の辞 四谷歯科医師会 中川副会長

税務などは私は全く素人なので真剣に聞かなければならないのかもしれませんが

歯科臨床の話とは違ってなかなか頭に入ってきません。

歯科医師としてのスキル向上については比較的貪欲なのですが

歯科医院院長としての税務などの経営者スキル向上もしなければなりません。

経営者としての立場も開業医はしなければならないのです。

北欧みたいに医師 歯科医師は公務員としてその医療という職務だけに集中できれば

よいのですが・・・・。



所得税医療費控除について

所得税の医療費控除の対象になるのはその年の一年間に払われた医療費について対象になります。

控除対象になる医療費については基本的に決まっていて 病気の予防に関わる医療費や健康増進のためのものは対象外となります。

例えば 人間ドック や医師の指示のない差額ベッド代 等々


昨日のお話の中ではアトピー性皮膚炎の方が ホコリの出ない布団の購入費を控除の対象として

申請された例があるそうですが残念ながら病気の予防に関わるとの見解で駄目だったそうです。

布団業者の中には 医療費控除の対象となると宣伝している業者さんもあるようです。


自由診療についても対象外となることがあります。 美容整形等々

ただし 歯科での自由診療 インプラント 歯科矯正 歯の詰め物 歯の被せもの については

所轄の税務署により判断が異なりますが基本的には控除対象となるでしょう。


万が一控除対象とならないと判断された場合は施術した歯科医院でご相談されるとよいと思われます。