国内

「混合診療」禁止は違法、東京地裁が国側敗訴の判決

11月7日16時6分配信 読売新聞


 健康保険が使える診療(保険診療)に上乗せして保険外の診療(自由診療)を受けた場合、保険診療分まで全額患者負担になるのは不当だとして、神奈川県内のがん患者が、国を相手取り、保険を受ける権利があることの確認を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。

 定塚誠裁判長は、保険診療と自由診療を併用する「混合診療」を原則禁止している国の政策について、「混合診療を禁止する法的な根拠はない」と述べ、原告に保険診療分の受給権があることを認め、国側敗訴の判決を言い渡した。

 日本の健康保険制度の前提となってきた混合診療の原則禁止を違法とした初めての司法判断で、厚生労働省は法改正を含め保険制度の見直しを迫られそうだ。

最終更新:11月7日16時6分

読売新聞


こんな司法判断が本日出ました。
まぁまだ下級裁判所判断ですので
これからどのような推移に移行するのでしょうか。

混合診療が認められるとなると保険制度の根本から
見直しになります。
間違いなく保険給付の総額は膨張するでしょう。

ということは保険制度の破綻にもつながる結果にもなるかもしれません。
国民皆保険制度の崩壊の音はもうそこまできているのかも。


さて今やる気だけアピールは得意な厚生労働大臣。
どのような見解を出すのか楽しみです。


追記

おっかけ記事がありましたので


混合診療 現行制度見直し 厚労次官「ない」

11月9日8時7分配信 産経新聞


 厚生労働省の江利川毅事務次官は8日の記者会見で、混合診療禁止を違法とした7日の東京地裁判決について、「混合診療は医療保険の原理や医療技術の進歩の兼ね合いなどを考え、改善が行われてきた。(現行制度の)考え方は維持できる」と述べ、例外的に混合診療を認めている現行の「保険外併用療養費制度」を見直す考えがないことを明らかにした。

 保険外併用療養費制度の対象拡大についても「今ただちに見直さなければいけない事情はない」と否定した。

 ただ「(現行制度の)考え方を維持する中で、いろいろな技術進歩を見ながら、どういうあり方がいいか適宜考えることはある」とも述べた。控訴については「そのような法解釈ができるというのが今回の判決だが、その解釈が適当なのか論点もある」と述べ、法務省と協議して対応を決めるとの方針を示すにとどめた。