今回は法律の方からアプローチしてみる。

 

世の中には、著作者の権利を守る法律がある。

それは「著作権」である。

 

そして著作権の一部に

「著作者人格権」というのがある。

 

これは著作者が作品に対してもつ名誉権等の人格的利益を保護する権利のこと。

 ・公表権

 ・氏名表示権

 ・同一性保持権

 ・名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利

の4つだ。

作品の財産的な価値についての権利である「著作権」とは別の権利で、

著作権とは異なり他人に譲渡できない。

「著作者人格権」は著作者にあると、著作権法第17条に定められている。

 

 

さて。

今回の出来事で問題になるのが「著作者人格権」の中の

『同一性保持権』

である。

詳しくみていこう。

 

 

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■同一性保持権(著作権法第20条)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変

四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

(昭六〇法六二・2項三号追加四号一部改正、平十五法八五・2項一号一部改正)

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簡単に言うと、著作物(作品)を無断で修正されない権利のこと。


例えば、クリエイターの作品への思い入れから、

「この作品を他人に無断で修正されたくない!」と思う場合に、

クリエイターが他人に作品を無断で修正されないことを要求する権利

が「同一性保持権」である。

 

さらに同一性保持権を侵害する行為を例えるなら

・ストーリーを勝手に変える行為

・キャラクターの設定を勝手に変える行為

・作品のテーマ性を勝手に変える行為

等がこれに当たる。

 

あれ?

これってどこかで聞いたことないか?

 

確か芦原妃名子先生がブログで訴えられてた…

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毎回、漫画を大きく改編したプロットや脚本が提出されていました。
・漫画で敢えてセオリーを外して描いた展開を、よくある王道の展開に変えられてしまう。
・個性の強い各キャラクター、特に朱里・小西・進吾は原作から大きくかけ離れた
別人のようなキャラクターに変更される。
・「性被害未遂・アフターピル・男性の生きづらさ・小西と進吾の長い対話」等、
私が漫画「セクシー田中さん」という作品の核として大切に描いたシーンは、
大幅にカットや削除され、まともに描かれておらず、その理由を伺っても、
納得のいくお返事はいただけない。

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…って、まんまじゃん!

 

つまり相沢友子脚本家

『同一性保持権』を侵害していた

ってことじゃん!

 

なぜなら

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ドラマ化にあたって、
・ドラマ化するなら「必ず漫画に忠実に」。

漫画に忠実でない場合はしっかりと加筆修正をさせていただく。
・漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならないドラマオリジナルの終盤も、
まだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさない様「原作者があらすじからセリフまで」用意する。
原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、
原作者が用意したものを、そのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や、
場合によっては、原作者が脚本を執筆する可能性もある。


これらを条件とさせていただき、小学館から日本テレビさんに伝えていただきました。
また、これらの条件は脚本家さんや監督さんなどドラマの制作スタッフの皆様に対して
大変失礼な条件だということは理解していましたので、
「この条件で本当に良いか」ということを小学館を通じて日本テレビさんに
何度も確認させていただいた後で、スタートしたのが今回のドラマ化です。

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と言う条件で芦原妃名子先生がドラマ化を許可していたのだから。

 

 

もし『同一性保持権』を侵害していると知りながら

故意に改編していたとしたら

もう、悪質極まりないと言わざるを得ない。

 

だとしたら、無能な『脚色屋』どころか

犯罪者ってことじゃん!

 


ちなみに「著作者人格権」を侵害した場合、著作権法の規定に従い、

「最大5年の懲役刑」もしくは「最大500万円の罰金」、

またはこれらの併科に処されるおそれがある。


とされている。
また、刑罰に処されなくても

不法行為があったことを理由に著作者から

「損害賠償請求」を受けることもあるだろう。

 

 

芦原妃名子先生のご遺族は試しに

相沢友子脚本家日テレ

「著作者人格権」侵害

で訴えたらいいと思う。

 

刑罰や罰金の問題ではなく

何故芦原妃名子先生が亡くならねばならなかったのか

法廷で明らかになるから。

 

 

また、小学館も

きちんと「著作者人格権」を遵守するよう契約書を交わして

芦原妃名子先生の尊厳を守るべきだった。

小学館の落ち度も酷いものと言わざるを得ない。

 

 

つづく  

 

 

 

 

 

ちなみに「誹謗中傷」とは

「根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること」

 

このブログは、

法律に基づいて考察し批判したものです。

「誹謗中傷」ではありません。

 

むしろ、「誹謗中傷」していたのは

相沢友子脚本家とその取り巻きの方です。

 

日テレ相沢友子脚本家

「誹謗中傷」と言う便利な言葉で自分達を批判する者を「誹謗中傷」

説明責任から逃げるのはやめて下さい。

 

もしこのブログが「誹謗中傷」だと言うのであれば

第三者委員会を立ち上げ真相を究明し、

きちんと「誹謗中傷」であると証明してください。

 

特に日テレはマスコミのくせに一般人に対し

「誹謗中傷」とレッテルを張り、訴訟をちらつかせて、

批判を封じ込めようとするその姿勢は

悪質な言論弾圧に他なりません。

 

マスコミなら、

一般人から批判が起きないよう真実を調べ

何故この様なことになったのか

きちんと検証して説明する義務があるはずです。

 

それすら放棄するなら

今すぐ放送免許を返上すべきです。