法務省は、「自筆証書遺言書保管制度ページを更新(10月2日より指定者通知の対象範囲等の拡大)」した。
指定者通知(遺言者の死亡後に、遺言者が指定する者に対する遺言書が保管されていることの通知)の対象範囲等が拡大され、指定者通知の対象者として指定できるのは、これまで受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定していたところ、令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定が可能になる。
昨日は久しぶりに海岸へ・・
表が上手くいかない・・
こちらは,一部省略している。一応リンクははっている。




