今日は、大学の会議日。

最近は、大学の会議もEmailで。この方が楽だが。。。

 

 

法務省では12日に、新型コロナウイルす感染症に関連して、

「定時株主総会の開催について」を更新した。

何所が更新されたのか。

 

他に「株主総会運営に係るQ&A」が経産省から・・

その中から

Q2.会場に入場できる株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態で株主総会を開催することは可能か。

(A)可能
 ・・、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも、可能・・
 ・・ なお、株主等の健康を守り、1新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合には、その旨を招集通知や自社サイト等において記載し、株主に対して理解を求めることが考えられ(る)