金融庁から「インサイダー取引規制に関するQ&A」が・・
その中から
「基礎編(問3) 上場会社の役職員等は、自社株式や取引先を含む他社株式を売買することはできますか。
答)上場会社の役職員等は、自社や取引先を含む他社に関する重要事実等を知りやすい立場にあるところ、重要事実等の対象である会社の株式の売買は、インサイダー取引として禁止される場合があります。 しかし、上場会社の役職員等が、自社株式や取引先を含む他社株式を売買する場合であっても、インサイダー取引となるのは、基礎編(問1)のとおり、未公表の重要事実等を職務等に関して知りながら行う売買のみです。 したがって、例えば、知っている重要事実等が公表された後に行う売買や、そもそも重要事実等を知らずに行う売買であれば、インサイダー取引になることはありません。 以上のとおり、上場会社の役職員等が株式の売買を行う場合であっても、インサイダー取引として禁止されるのは法令に定められた一定の場合であって、萎縮する必要はありません。」と
こちらは関係ないが・・



