今年の4月から、学部の講義がなくなったので連続二日の税務調査の立会が可能となり、早速・・

でも、この方が効率が良い。

 

国税庁は、次の情報を公表した。

 

仮想通貨交換業者が不正送信被害によって、仮装通貨を返還出来なくなり補償金を貰ったときの所得の取扱い(16日)。非課税ではないとのこと。

 

相続税の申告で添付する戸籍等の改正(11日)。

大綱では、「相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写
したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続
人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類を
加える。(注)上記の改正は、平成30 年4月1日以後に提出する申告書について適用する。」と。

 

補聴器購入費用の医療費控除の取扱い。(16日)

 

 

 

 先日購入した改正の冊子。