国税庁は、本判決(平成29年2月28日第三小法廷)によって、平成29年7月24日に、「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて」を公表した。
内容は、 「最高裁判決の判示事項を踏まえ、①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」については、評価通達24に基づき評価することとします。」とされ、
相続税等の更正の請求について、「過去の相続税又は贈与税(以下「相続税等」といいます。)の申告の内容に異動が生じ、相続税等が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている相続税等の還付を受けることができ(る)」とされている。
すなわち法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過していない相続税等の更正の請求を認めている。
新しいスマホ(XperiaSO-03J)、前のもの(F-09E・4年弱使用)より、びっくりするほどよくなっているが、
相変わらず電話がかかってくると、アタフタする。
何もせずに耳に当てるだけで使えるよう。
Garminのスマートバンドとも無事繋がるように。
