法人の設立登記で、こちらの業務と直接関係ないが、

3月17日に表題の通達が出されている。

預金通帳の口座名義人は,発起人のほか,設立時取締役でもいいとのこと。

この場合には、発起人が当 該設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面を併せて添付する必要がある。

 

その後に、「発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例」について。最近、外資100%の設立で、同様の問題が見うけられる。

 

平成29年分改正

「医療費控除の適用を受ける者は、現行の医療費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医療保険者等の医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付することとされ、この場合に税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、当該明細書に係る医療費の領収書の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該領収書の提示又は提出をしなければならないとされた(所法120条関係)」

 早い話は、どうせ見れないのだから申告書に大量の領収書の添付を止めて欲しいと言うこと。

 29年分からだが、31年分まで今まで通りで良い(附則7条)ということなので、当然・・

 まだ当分封筒は必要か。