最近、相続の相談が多い。
その殆どは、弁護士案件。必要なら弁護士を紹介する。
 
税理士は、相続については、利益相反はない。
我々は、クライアントに対して全て対等。
 
日曜日の研究会で問題になった案件
1.相続開始から遺産分割時までの法定果実(家賃収入など) 法定相続分で取得するとした所得税の考え方(最高裁の事案は、厳密には所得税とは言えないが)を消費税について同様に解することは適当か。
2.29年改正で広大地評価が増額されることが予想され、このため相続時精算課税の適用を考えるスキームが出るのではないか。
3.空き家の譲渡所得の特例で、対価要件1億円以下の判定で、取得者が数人あるとき、相続人以外の者が含まれていたときや、措置法39条適用をするとどうなるのか、など
 
 昨日は、寒川で、3税(税務署・町と税理士会か?)の無料相談。
 初めてで、戸惑う。2表だけ書いてPCに。
 久しぶりに一日、書く仕事。
 途中から指がつる。税理士試験は絶対無理。・・来年からお役御免にしてもらおう。
 
 
 さー始まる・・
 
 昼休み
 
今日明日は、論文審査。イライラしながら読む。