今朝の茅ヶ崎は、曇り。蒸し暑い。
視界は、10km以下。
先日の研究会。
委託販売の軽油の消費税処理・・面白かった。
委託販売手数料のみを課税売上とするための要件は、次の3つ。
1.委託販売契約を結ぶ
2.帳簿等に他と区別するために記載を為ておく(委託などの印)
3.消費税の申告を委託手数料を基に計算する
(法人税と相違しても良い)
大分前に石油協会と煮詰めた内容とのこと
視界は、10km以下。
先日の研究会。
委託販売の軽油の消費税処理・・面白かった。
委託販売手数料のみを課税売上とするための要件は、次の3つ。
1.委託販売契約を結ぶ
2.帳簿等に他と区別するために記載を為ておく(委託などの印)
3.消費税の申告を委託手数料を基に計算する
(法人税と相違しても良い)
大分前に石油協会と煮詰めた内容とのこと


