3月15日・・通常ならば今日が個人の申告所得税の期限。
今年は、土日に係るため17日に・・

今朝はひさびさに墓参り。
水が冷たい。以前は、水道が凍っていたときもあったが、さすが3月。

不動産譲渡で、取得費が分からないときに
日本不動産研究所の統計的数値である
「市街地価格指数・全国木造建築費指数」で算出しようとするもの。
確かに平成12.11.16裁決(裁決事例集60集208頁)にある。

平成元年に買った横浜の住宅地の土地を、平成25年に1,000万円で買ったとする。
買ったときの金額が分からない。
そこで統計値を使うと、2,155万円。これを取得費に使おうというモノ。

裁決事案は、買ったときの細かい資料は無いが、預金の払い出しを見れば3,000万円で買ったと。
そこで、確かな資料が無いから統計で計算すれば2,000万円だという事例。

果たして、何もないときにこれを使って譲渡益だといえるのかどうか。