消費税率の引上げに伴う経過措置などの詳細を定めた消費税法施行令の一部を改正する
政令が3月13日に公布された。
それに伴い国税庁では,次の資料を公表している。

改正消費税法の通達(25年.3月)
経過措置に伴うQ&A

特定新規設立法人の適用範囲は面白い


行政書士会の議案書 シンプル



 
ACERのPC・・HDをとって廃棄・・殆ど使わずに壊れた