印紙税改正国税庁の情報です。1.「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等 25年4月1日以降に適用されます。 例えば,不動産の譲渡契約書で契約金額が5千万のときは,2万円が1万5千円に・・2.「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大 これは,26年4月以降ですが領収書の印紙が今3万円未満非課税ですが5万円未満非課税に 左が茅ヶ崎港 中央ぐらいが事務所ちなみに印紙税の税収は1兆円。相続税は1.4兆円。