国税庁の情報です。

1.「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
 25年4月1日以降に適用されます。
 例えば,不動産の譲渡契約書で契約金額が5千万のときは,2万円が1万5千円に・・

2.「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
 これは,26年4月以降ですが領収書の印紙が今3万円未満非課税ですが5万円未満非課税に


  $新・Shonan Tax 税理士の独り言
  左が茅ヶ崎港  中央ぐらいが事務所

ちなみに印紙税の税収は1兆円。相続税は1.4兆円。