昨日は,小田原へ。分量が多すぎた。

復興特別所得税については,25年1月1日から生ずる所得に対して源泉徴収をする
ことになるので,24年中に発生した報酬等を25年に支払っても復興特別所得税の
源泉徴収は要しない。

但し給与の場合に収入すべき時期となるため,12月年末の給与を1月4日に
支払うこととなっている場合には,25年の所得となるため,
復興特別所得税を源泉徴収しなければならない。

もうすぐ,始まる。

今日は,法人の決算の打ち合わせ。
法人では,今年最高の納税額か。
今までならば,留保金か!!

明日から岩手。



  新・Shonan Tax 税理士の独り言


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 よく行くところ。座敷席を用意して頂いた。