先日,税理士会メールのTAINS情報で,東京高裁H24-9-19判決
(弁護士会役員の交際費等)の情報が送られてきた。
その後,判決文を手に入れることが出来たので,見てみると面白い。

役員会の後の懇親会は,かなり必要経費を認めている。
二次会については認めていない。
金額的な面もあるかも知れないが,日弁連役員忘年会費10,000円は認めて,
仙台弁護士会執行部会後の懇親会103,410円は認めていない。
役員の同期会は認めていない。

副会長選の納付金は認めているが,選挙対策費用は認めていない。

時間があればキチンと読んでみよう。

  新・Shonan Tax 税理士の独り言
 今朝の辻堂海岸・・明日は雨か


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