弁護士会役員の必要経費先日,税理士会メールのTAINS情報で,東京高裁H24-9-19判決(弁護士会役員の交際費等)の情報が送られてきた。その後,判決文を手に入れることが出来たので,見てみると面白い。役員会の後の懇親会は,かなり必要経費を認めている。二次会については認めていない。金額的な面もあるかも知れないが,日弁連役員忘年会費10,000円は認めて,仙台弁護士会執行部会後の懇親会103,410円は認めていない。役員の同期会は認めていない。副会長選の納付金は認めているが,選挙対策費用は認めていない。時間があればキチンと読んでみよう。 今朝の辻堂海岸・・明日は雨か