国税の徴収権久しぶりに良い天気。でも風が冷たい。近くの相続申告の評価該当地を見に行く。昨日は,東京の研究会に。湘南新宿ライナーの関係で若干遅刻。審査請求と賦課権の除斥期間(通則70)の話。また,徴収権の5年の消滅時効(通則72)も出た。5年を経過した後の申告書に実益は無い。忘れてた。私債権と違い時効の援用は必要なく,利益の放棄も無い。5年で消滅。でも脱税は通則法73条の時効の中断で定められているので納得。分厚い修士論文が沢山送られてきた。これを一ヶ月弱で全部読むのか。 東京の方が,雪が。 遠くは,熊本,神戸から。 日本研究センターの図書館。もう終わってた。