国税の徴収権 | 新・Shonan Tax 税理士の独り言

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神奈川県・茅ヶ崎市の税理士・大学教員
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久しぶりに良い天気。でも風が冷たい。
近くの相続申告の評価該当地を見に行く。

昨日は,東京の研究会に。湘南新宿ライナーの関係で若干遅刻。
審査請求と賦課権の除斥期間(通則70)の話。
また,徴収権の5年の消滅時効(通則72)も出た。
5年を経過した後の申告書に実益は無い。
忘れてた。私債権と違い時効の援用は必要なく,利益の放棄も無い。
5年で消滅。でも脱税は通則法73条の時効の中断で定められているので納得。

分厚い修士論文が沢山送られてきた。これを一ヶ月弱で全部読むのか。


  $新・Shonan Tax 税理士の独り言 東京の方が,雪が。

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  新・Shonan Tax 税理士の独り言 遠くは,熊本,神戸から。


  新・Shonan Tax 税理士の独り言 日本研究センターの図書館。もう終わってた。