相続で取得した土地の値上がり益TAINZの非公開裁決事例・・相続により取得した土地の譲渡で被相続人の保有期間中の値上がり益は,二重課税になるから非課税であるとした更正の請求が棄却された事例が紹介されていた。所得税法60条から否認。当然の結論だと思う。2重課税だから課税できない訳では無く,立法の判断で許されているものも少なくない。 辻堂駅西口。改良工事中