新聞にも出ていたが、
この度、最高裁平成23年7月12日判決で、建物賃貸契約時に保証金(100万円)として差し入れた保証金のうち賃貸人が返還を要しないとされていた敷引分60万円の特約が、消費者契約法10条により無効かどうかの裁判で、原審を取り消して無効では無いとした。

17万円というかなり高額な家賃と交渉により賃料の値下げもおこなっていたことからこのような結論となったのかもしれないが、補足意見と反対意見が出されるなど興味深い内容となっている。



  新・Shonan Tax 税理士の独り言


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