昨日は、地元の研究会へ。会で決められた研修時間の確保の意味合いもあるので、
出られるときは出るように。
前半は、判例研究の発表。後半は、通則法の改正について資料を読む。
もう少し工夫すると良いかも。
私もそれ程、出られないのであまり言えない。
研究会の前に衆議院の財務金融委員会の議案書を見ていった。
ほとんど審議していないので、それ程ないが・・
3月25日の審議録から・・
その中で自民党議員(国税OBの議員)
「大体、今まで、事前通知の問題とか理由付記の問題というのは、最高裁の判例があって確定しているんですよ。しかも、行政手続法の例外になっているんだ、この税務署の手続は。それは、やはり税を徴収するということについての特別の事情があるからということを十分行政手続法上も認められ、そして最高裁も認めて、判例が確定しているんですよ。
理由付記なんて、訴訟の前にはみんな必ず理由は出さなきゃいけないようになっているんだから、何の問題もないんだ。だけれども、これを全部、処分に理由付記なんてやられたら、税務署の職員の仕事はそれだけに追われちゃうわけですよ。できませんよ。調査なんてほとんどできない税務署になっちゃう。それでいいんですか、大臣。」と。
どちら側から見てるかの違いか。

