あまりお目に掛からない、青色申告の取消しの一つに、期限内に申告書を提出しなかったとき(法127条①四)というのがある。
1期、2期と申告期限に提出していない法人の決算をまとめて申告した。
2期目の申告期限後にこの承認の取り消しが行われたので、次年度(第4期目)以降
青色の承認申請を2期分の期限後申告と同時に提出した。
法人税法123条(青色申告の承認申請の却下)の三号に、承認の取り消し通知を受けた日以後1年以内の申請書の却下があり、これに抵触するので、ひとまず取り下げ、1年経過後に再度提出するようにと連絡があった。この場合でも次年度から青色申告になるが、何も結果は同じになる。
この三号は、昭和40年の全文改正で設けられ、ある程度の改善の期間が必要であるとして定められている。ただし「取消後1年以内に提出された申請であっても、今後は取消原因に該当することがないと確実に予想できる場合には、却下されないこともある」とされている(DHCコメ法5253頁)。
3期目は、果たしてこちらでやるかどうか判らないのでこちらも「確実に予想できると」までは言えないか。
ゼミ生から頂いたお酒。もったいなくて飲めない。