最高裁は、平成23年1月21日判決で、
法人税の脱税事件をめぐり、不正経理に加担したとされたいわゆる社長付の者が、脱税に伴う罰則の対象となる法人税法164条(現163条)の「その他の従業者」、「業務に関して」につ該当するのか?
実質は事実誤認の問題で,刑訴法405条の上告理由に当たらないとした上で、職権で判断した面白い事件。
いわゆる社長付だった者が、会社から報酬を受けることも、会社に日常的に出社することもなかったことから、罰則規定の適用を受けるのかどうかについて、
最高裁は実質的に経理担当の取締役に相当する権限を与えられ、決算等の業務を統括していたのであるからその他従業者に当たると認定した。
法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条は、19年の信託関係の改正で代表者の範囲を広げて、21年の罰則の強化の改正で163条になったもの。本法最後の条文。
ちなみに2項で公訴時効期間の特例を定めている。これで3年から5年に・・
今日は、一日無料相談で茅ヶ崎会場へ。写真撮ってこよう。
【蛇足・院生の皆さんへ】 ところで「その他」と「その他の」との違いは?

