所得税の税制改正の歴史は、臨時・非経常を含め全ての所得を認識する包括的所得概念をとっているが、本来の趣旨からするところの全額控除を制限する損益通算制度の縮小の歴史でもあった。

ところが、平成20年度の改正で、上場株式の譲渡損失と配当所得の損益通算制度が出来た。

少しだと何とかなるが、特定口座も数カ所、上場、非上場の配当が入り組み
件数も数十に上ると、年金だけだったころより時間が掛かる。

制度としては当然だと思うが、一部のみなので実務は大変。



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