今年の改正で、「国税通則法」が「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改組される予定になっている。

目的も次のように変わる。

通則法第1条では、
 「この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。」

   ↓  ↓  ↓

これが
「第一条 この法律は,国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め,税法の体系的な構成を整備し,かつ,国税に関する法律関係を明確にするとともに,国税に関する国民の権利利益の保護を図りつつ,税務行政の公正な運営を確保し,もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。」

になる。




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