今朝も寒い

昨日は、12月決算法人の打ち合わせで新橋へ。
完全親会社の資本金が5億円以上の場合には
中小法人の特例の不適用があり外国親会社の期末時円換算して算定。
昨年4月以降設立のため適用の恐れがある。
かろうじてクリアー。

不適用になるのは、軽減税率、特定税率、貸倒引当金の法定繰入率、交際費等の定額控除制度に繰戻還付制度など・・忘れそう。

なお、従来から適用がある資本金1億円超の親会社支配の場合は、
少額減価償却資産の損金算入、機械等の特別償却等に試験研究費の税額控除など。

昨年の税制改正で作ったレジュメに書いたのにすぐ忘れる。


  新・Shonan Tax 税理士の独り言


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